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自動車保険 約款

IV. 家庭用総合 自動車保険 普通保険約款 第3章 車両保険
第2節車両付随損害条項 4.キャンセル費用補償条項

第1条(この条項の補償内容)

(1) 当会社は,次の各号のいずれかに該当する場合で,被保険者が特定のサービスの予約をした後,当該サービスの全部または一部を受けられなくなった場合に被保険者が負担する取消料,違約料その他の名目において,当該サービスに係る契約に基づき,払戻しが受けられない費用または支払を要する費用(以下「キャンセル費用」といいます。)に対し,このキャンセル費用補償条項および一般条項に従い,キャンセル費用保険金を支払います。

  1. 被保険者が特定のサービスを受ける目的をもって保険証券記載の自動車(原動機付自転車を含みます。以下「被保険自動車」といいます。)を使用中に,車両条項第1条(この条項の補償内容)第1項(補償範囲が限定される旨の特約が適用されている場合は,その特約および車両条項第1条第1項)に定める損害(以下「損害」といいます。)により,被保険自動車が走行不能(自力で移動することができない状態,法令により走行が禁じられている状態または盗難により被保険自動車が被保険者の管理下にない状態をいいます。以下同様とします。)となった場合。
  2. 被保険者が次のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害(ガス中毒を含みます。ただし,日射,熱射または精神的衝動による障害を含みません。以下同様とします。)を被り,死亡または病院もしくは診療所に入院する場合。(イ)被保険自動車の運行に起因する事故、(ロ)被保険自動車の運行中の,飛来中もしくは落下中の他物との衝突,火災,爆発または被保険自動車の落下

(2) 前項の特定のサービスとは,業として有償で提供されるサービスのうち,次の各号のいずれかに該当するもので,かつ,被保険者の職務遂行に関係しないものに限ります。

  1. 国内旅行契約または海外旅行契約に基づくサービス
  2. 旅館,ホテル等の宿泊施設の提供およびそれに付帯するサービス
  3. 航空機,船舶,鉄道,自動車等による旅客の輸送
  4. 宴会またはパーティの用に供する施設の提供およびそれに付帯するサービス
  5. 運動,教養等の趣味の指導,教授または施設の提供
  6. 演劇,音楽,美術,映画等の公演,上映,展示または興行

(3) 特定のサービスが複数の者に対して提供される場合には,被保険者に対して提供されるサービスに係るキャンセル費用として当会社が認める費用に限り,当会社は,キャンセル費用保険金を支払います。

(4) 第1項第2号の場合において,保険金を支払う対象となる特定のサービスは,事故の発生の日からその日を含めて30日以内の期間内に提供されるものに限ります。

第2条(保険の補償を受けられる方−被保険者)

(1) このキャンセル費用補償条項において被保険者とは,事故が生じた時に被保険自動車の正規の乗車装置または当該装置のある室内(隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。)に搭乗中の者(一時的に被保険自動車から離れていた場合であっても,事故が生じた前後の状況から搭乗していたとみなされる者を含み,被保険自動車の使用について正当な権利を有する者の承諾を得ないで被保険自動車に搭乗していた者および搭乗していたとみなされる者は含みません。)をいいます。ただし,自動車修理業,駐車場業,給油業,洗車業,自動車販売業,陸送業,運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者(これらの者の使用人,およびこれらの者が法人である場合はその理事,取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。)が被保険自動車を業務として受託している場合は,これらの者は被保険者に含みません。

(2) 前項の規定にかかわらず,極めて異常かつ危険な方法で自動車に搭乗中の者は被保険者に含みません。

第3条(保険金をお支払いしない場合)

(1) 当会社は,次の各号のいずれかに該当する事由によって損害が生じた場合のキャンセル費用に対しては,キャンセル費用保険金を支払いません。

  1. 次のいずれかに該当する者の故意。(イ)保険契約者,被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者が法人である場合は,その理事,取締役または法人の業務を執行するその他の機関)。(ロ)  所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主,または1年以上を期間とする貸借契約に基づく被保険自動車の借主(これらの者が法人である場合は,その理事,取締役または法人の業務を執行するその他の機関)。(ハ) 上記(イ)および(ロ)に定める者の法定代理人。(ニ)上記(イ)および(ロ)に定める者の業務に従事中の使用人。(ホ)上記(イ)および(ロ)に定める者の父母,配偶者(内縁を含みます。以下同様とします。)または子。ただし,被保険者または保険金を受け取るべき者に保険金を取得させる目的であった場合に限ります。
  2. 戦争,外国の武力行使,革命,政権奪取,内乱,武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって,全国または一部の地区において著しく平穏が害され,治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
  3. 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
  4. 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において,同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性,爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
  5. 前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
  6. 第2号から前号までの事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
  7. 差押え,収用,没収,破壊など国または公共団体の公権力の行使。ただし,消防または避難に必要な処置として行われた場合を除きます。
  8. 詐欺または横領

(2) 当会社は,次の各号のいずれかに該当する損害にともなうキャンセル費用に対しては,キャンセル費用保険金を支払いません。

  1. 被保険自動車に存在する欠陥,摩滅,腐しょく,さびその他自然の消耗
  2. 故障損害(偶然な外来の事故に直接起因しない被保険自動車の電気的または機械的損害をいいます。)
  3. タイヤ(チューブを含みます。)に生じた損害。ただし,被保険自動車の他の部分と同時に損害を被った場合または火災もしくは盗難によって損害が生じた場合を除きます。
  4. 法令により禁止されている改造を行った部分品または付属品に生じた損害

(3) 当会社は,次の各号のいずれかに該当する者が法令に定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転している場合,麻薬,大麻,あへん,覚せい剤,シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場合,または道路交通法第65条第1項に定める酒気帯び運転で被保険自動車を運転している場合に被保険自動車に生じた損害にともない,被保険者がキャンセル費用を負担したことによって被った損害に対しては,保険金を支払いません。

  1. 保険契約者,被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者が法人である場合は,その理事,取締役または法人の業務を執行するその他の機関)
  2. 所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主,または1年以上を期間とする貸借契約に基づく被保険自動車の借主(これらの者が法人である場合は,その理事,取締役または法人の業務を執行するその他の機関)
  3. 前2号に定める者の法定代理人
  4. 第1号および第2号に定める者の業務に従事中の使用人
  5. 第1号および第2号に定める者の父母,配偶者または子

(4) 当会社は,被保険者の闘争行為,自殺行為または犯罪行為によって,その本人について生じた傷害にともない,被保険者がキャンセル費用を負担したことによって被った損害に対しては,保険金を支払いません。

第4条(支払保険金の計算)

(1) 当会社は,被保険者が負担したキャンセル費用の額から,被保険者の自己負担額(1,000円または当該キャンセル費用の20%に相当する額のいずれか高い額をいいます。以下同様とします。)を被保険者ごとにそれぞれ差し引いた額を,キャンセル費用保険金として支払います。ただし,1回の事故につき50万円を限度とします。

(2) 当会社は,キャンセル費用のうち,第三者が負担すべき金額で,被保険者のためにすでに回収されたもの(以下この項において,「回収金」といいます。)がある場合において,回収金の額が前項の自己負担額を超過するときには,その超過額を同項に定める保険金の額から差し引きます。

(3)

1回の事故について被保険者が2名以上いる場合は,被保険者ごとの支払保険金の額は,下記の算式によって算出された額とします。

キャンセル費用保険金 × 各被保険者ごとの損害額(ただし,回収金を差し引いた額とします。) ÷ 各被保険者ごとの損害額の合計額(ただし,回収金を差し引いた額とします。)

第5条(キャンセル費用保険金への規定適用に当たっての特則)

(1) 被保険者は,キャンセル費用保険金の請求を行う場合には,被保険自動車の所有者(被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は買主,被保険自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は借主とします。以下この項において,「車両所有者」といいます。)を経由して行うものとし,当会社は,車両所有者を経由しない同保険金の請求を受けることはできないものとします。

(2) 当会社は,この条項および一般条項におけるキャンセル費用保険金に係る諸規定が,被保険者の委任を受けないで適用される場合があることをあらかじめ承認します。この場合において,保険契約者は,その旨を当会社に告げることを要しません。

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