自動車保険 約款
IV. 家庭用総合 自動車保険 普通保険約款 第3章 車両保険
第2節車両付随損害条項 3.積載動産損害条項
第1条(この条項の補償内容)
(1) 当会社は,保険証券記載の自動車(原動機付自転車を含みます。以下「被保険自動車」といいます。)に,車両条項第1条(この条項の補償内容)第1項(補償範囲が限定される旨の特約が適用されている場合は,その特約および車両条項第1条第1項)に定める損害が生じたことにともない,被保険自動車の車室もしくはトランク内に収容またはキャリア(自動車の屋根もしくはトランク上に設置された小型もしくは少量の荷物を積載もしくは運搬するための装置をいいます。)に固定された日常生活の用に供するために個人が所有する動産(以下「積載動産」といいます。)に損害が生じたときは,この積載動産損害条項および一般条項に従い,積載動産損害保険金を支払います。
(2) 前項の積載動産には,次の物を含みません。
- 被保険自動車の付属品,付属機械装置および被保険自動車の原動機用燃料タンク内の燃料
- 通貨,有価証券,預金証書または貯金証書(通帳およびキャッシュカードを含みます。),印紙,切手その他これらに類する物
- 貴金属,宝玉,宝石および書画,骨董,彫刻物その他美術品
- 稿本,設計書,図案,証書,帳簿,運転免許証その他これらに類する物
- 動物,植物等の生物
- 商品,見本品および事業用什器・備品,機械装置その他事業を営むために使用される物
- 事業を営む者がその事業に関連して預託を受けている物
第2条(保険の補償を受けられる方−被保険者)
積載動産損害条項において被保険者とは,積載動産の所有者(被保険自動車の使用について正当な権利を有する者の承諾を得ないで被保険自動車に搭乗していた者は含みません。)をいいます。ただし,自動車修理業,駐車場業,給油業,洗車業,自動車販売業,陸送業,運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者(これらの者の使用人,およびこれらの者が法人である場合はその理事,取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。)が被保険自動車を業務として受託している場合は,これらの者は被保険者に含みません。
第3条(用語の定義)
この積載動産損害条項において,次の各号の用語は,それぞれ次の定義によります。
- 積載動産保険価額・・・損害が生じた地および時における積載動産の価額をいいます。
- 修理費・・・積載動産を事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。
- 車両所有者・・・被保険自動車の所有者をいいます。ただし,被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は買主,被保険自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は借主をいいます。
- 積載動産保険金額・・・保険証券記載の積載動産保険金額をいいます。
第4条(保険金をお支払いしない場合)
(1) 当会社は,次の各号のいずれかに該当する事由によって積載動産に生じた損害に対しては,積載動産損害保険金を支払いません。
- 次のいずれかに該当する者の故意。(イ)保険契約者,被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者が法人である場合は,その理事,取締役または法人の業務を執行するその他の機関)、(ロ)所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主,または1年以上を期間とする貸借契約に基づく被保険自動車の借主(これらの者が法人である場合は,その理事,取締役または法人の業務を執行するその他の機関)、(ハ)上記(イ)および(ロ)に定める者の法定代理人、(ニ)上記(イ)および(ロ)に定める者のの業務に従事中の使用人、(ホ)上記(イ)および(ロ)に定める者の父母,配偶者(内縁を含みます。以下同様とします。)または子。ただし,被保険者または保険金を受け取るべき者に保険金を取得させる目的であった場合に限ります。
- 戦争,外国の武力行使,革命,政権奪取,内乱,武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって,全国または一部の地区において著しく平穏が害され,治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
- 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
- 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において,同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性,爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
- 前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
- 第2号から前号までの事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
- 差押え,収用,没収,破壊など国または公共団体の公権力の行使。ただし,消防または避難に必要な処置として行われた場合を除きます。
- 詐欺または横領
(2) 当会社は,次の各号のいずれかに該当する損害に対しては積載動産損害保険金を支払いません。
- 積載動産に存在する欠陥,摩滅,腐しょく,さびその他自然の消耗
- 故障損害(偶然な外来の事故に直接起因しない積載動産の電気的または機械的損害をいいます。)
(3) 当会社は,次の各号のいずれかに該当する者が法令に定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転している場合,麻薬,大麻,あへん,覚せい剤,シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場合,または道路交通法第65条第1項に定める酒気帯び運転で被保険自動車を運転している場合に生じた積載動産の損害に対しては,保険金を支払いません。
- 保険契約者,被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者が法人である場合は,その理事,取締役または法人の業務を執行するその他の機関)
- 所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主,または1年以上を期間とする貸借契約に基づく被保険自動車の借主(これらの者が法人である場合は,その理事,取締役または法人の業務を執行するその他の機関)
- 前2号に定める者の法定代理人
- 第1号および第2号に定める者の業務に従事中の使用人
- 第1号および第2号に定める者の父母,配偶者または子
第5条〜第8条