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自動車保険 約款

IV. 家庭用総合 自動車保険 普通保険約款 第3章 車両保険
第2節車両付随損害条項 2.遠隔地事故諸費用条項

第1条(この条項の補償内容)

(1) 陸送等費用
走行不能となった被保険自動車を,修理工場もしくは当会社の指定する場所まで陸送車等により運搬するために要した費用および被保険自動車の修理完了後,被保険自動車を引き取るために必要な費用(盗難にあった被保険自動車を引き取るために必要な費用を含みません。)
(2) 宿泊費用
緊急宿泊を余儀なくされたために追加的に要した費用
(3) 帰宅等費用
損害発生の地から被保険者の居住地その他の場所(当会社の承認する場所に限ります。)に移動するに当たって,他の交通手段の利用を余儀なくされたために追加的に要した費用

第2条(保険の補償を受けられる方−被保険者)

(1) この遠隔地事故諸費用条項において被保険者とは,次の各号のいずれかに該当する者をいいます。

  1. 事故が生じた時に被保険自動車の正規の乗車装置または当該装置のある室内(隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。)に搭乗中の者(一時的に被保険自動車から離れていた場合であっても,事故が生じた前後の状況から搭乗していたとみなされる者を含み,被保険自動車の使用について正当な権利を有する者の承諾を得ないで被保険自動車に搭乗していた者および搭乗していたとみなされる者は含みません。)
  2. 被保険自動車の所有者。ただし,前号に該当しない場合には,陸送等費用に対してのみ被保険者とみなします。

(2) 前項の被保険自動車の所有者とは,次の各号のいずれかに該当する者をいいます。

  1. 被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は,その買主
  2. 被保険自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は,その借主
  3. 前2号以外の場合は,被保険自動車を所有する者

(3) 第1項の規定にかかわらず,自動車修理業,駐車場業,給油業,洗車業,自動車販売業,陸送業,運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者(これらの者の使用人,およびこれらの者が法人である場合はその理事,取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。)が被保険自動車を業務として受託している場合は,これらの者は被保険者に含みません。

第3条(保険金をお支払いしない場合)

(1) 当会社は,次の各号のいずれかに該当する事由によって損害が生じた場合の遠隔地事故諸費用に対しては,遠隔地事故諸費用保険金を支払いません。

  1. 次のいずれかに該当する者の故意。(イ)保険契約者,被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者が法人である場合は,その理事,取締役または法人の業務を執行するその他の機関)、(ロ)所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主,または1年以上を期間とする貸借契約に基づく被保険自動車の借主(これらの者が法人である場合は,その理事,取締役または法人の業務を執行するその他の機関)、(ハ)上記(イ)および(ロ)に定める者の法定代理人、(ニ)上記(イ)および(ロ)に定める者の業務に従事中の使用人、(ホ)上記(イ)および(ロ)に定める者の父母,配偶者(内縁を含みます。以下同様とします。)または子。ただし,被保険者または保険金を受け取るべき者に保険金を取得させる目的であった場合に限ります。
  2. 戦争,外国の武力行使,革命,政権奪取,内乱,武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって,全国または一部の地区において著しく平穏が害され,治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
  3. 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
  4. 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において,同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性,爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
  5. 前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
  6. 第2号から前号までの事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
  7. 差押え,収用,没収,破壊など国または公共団体の公権力の行使。ただし,消防または避難に必要な処置として行われた場合を除きます。
  8. 詐欺または横領

(2) 当会社は,次の各号のいずれかに該当する損害にともなう遠隔地事故諸費用に対しては,遠隔地事故諸費用保険金を支払いません。

  1. 被保険自動車に存在する欠陥,摩滅,腐しょく,さびその他自然の消耗
  2. 故障損害(偶然な外来の事故に直接起因しない被保険自動車の電気的または機械的損害をいいます。)
  3. タイヤ(チューブを含みます。)に生じた損害。ただし,被保険自動車の他の部分と同時に損害を被った場合または火災もしくは盗難によって損害が生じた場合を除きます。
  4. 法令により禁止されている改造を行った部分品または付属品に生じた損害

(3) 当会社は,次の各号のいずれかに該当する者が法令に定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転している場合,麻薬,大麻,あへん,覚せい剤,シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場合,または道路交通法第65条第1項に定める酒気帯び運転で被保険自動車を運転している場合に被保険自動車に生じた損害にともない,被保険者が遠隔地事故諸費用を負担したことによって被った損害に対しては,保険金を支払いません。

  1. 保険契約者,被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者が法人である場合は,その理事,取締役または法人の業務を執行するその他の機関)
  2. 所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主,または1年以上を期間とする貸借契約に基づく被保険自動車の借主(これらの者が法人である場合は,その理事,取締役または法人の業務を執行するその他の機関)
  3. 前2号に定める者の法定代理人
  4. 第1号および第2号に定める者の業務に従事中の使用人
  5. 第1号および第2号に定める者の父母,配偶者または子

第4条(支払保険金の計算)

(1) 当会社は,被保険者が負担した次の各号に規定する額を,遠隔地事故諸費用保険金として支払います。

  1. 陸送等費用・・・あらかじめ当会社の承認を得て支出した陸送等費用。ただし,保険証券記載の金額を限度とします。また,車両条項第5条(支払保険金の計算)第2項第3号に規定する費用(以下この号において,「車両運搬費用」といいます。)について保険金が支払われる場合は,車両運搬費用を陸送等費用に優先して支払います。この場合,当会社は,第1条(この条項の補償内容)第1号に定める費用が車両運搬費用の額を超過する場合に限り,その超過額に対して陸送等費用を支払います。
  2. 宿泊費用・・・1泊に要した宿泊費用。ただし,飲食等に要した費用は対象外とし,保険証券記載の金額を限度とします。
  3. 帰宅等費用・・・当会社が合理的な経路および方法と認める交通手段を利用することにより要した費用。ただし,事故発生の時から起算して24時間以内に利用されたものに限り,保険証券記載の金額を限度とします。

(2) 前項の諸費用は,保険契約者または被保険者からの領収証等の提出により,当会社に対してその支出目的,金額その他具体的内容について明らかとされたものに限ります。

第5条(回収金の取扱い)

当会社は,遠隔地事故諸費用のうち,第三者が負担すべき金額で,被保険者のためにすでに回収されたもの(以下この条において,「回収金」といいます。)がある場合において,回収金の額が被保険者の自己負担額(遠隔地事故諸費用から前条に定める遠隔地事故諸費用保険金の額を差し引いた額をいいます。)を超過するときは,当会社は前条に定める遠隔地事故諸費用保険金の額からその超過額を差し引いて保険金を支払います。

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