自動車保険 約款
IV. 家庭用総合 自動車保険 普通保険約款 第3章 車両保険
第2節車両付随損害条項 1.事故時レンタカー費用条項
第1条(この条項の補償内容)
当会社は,車両条項第1条(この条項の補償内容)第1項(補償範囲が限定される旨の特約が適用されている場合は,その特約および車両条項第1条第1項)に定める損害(以下「損害」といいます。)に対する修理等により,保険証券記載の自動車(原動機付自転車を含みます。以下「被保険自動車」といいます。)が使用できなくなった場合(盗難により被保険自動車が使用できなくなった場合を含みます。)は,被保険者がレンタカー(当会社が使用について承認するレンタカーに限ります。以下同様とします。)を借り入れる費用(以下「レンタカー費用」といいます。)に対して,この事故時レンタカー費用条項および一般条項に従い,レンタカー費用保険金を支払います。
第2条(保険の補償を受けられる方−被保険者)
(1) この事故時レンタカー費用条項において被保険者とは,被保険自動車の所有者をいいます。
(2) 前項の所有者とは,次のいずれかに該当する者をいいます。
- 被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は,その買主
- 被保険自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は,その借主
- 前2号以外の場合は,被保険自動車を所有する者
第3条(保険金をお支払いしない場合)
(1) 当会社は,次の各号のいずれかに該当する事由によって損害が生じた場合のレンタカー費用に対しては,レンタカー費用保険金を支払いません。
- 次のいずれかに該当する者の故意。(イ)保険契約者,被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者が法人である場合は,その理事,取締役または法人の業務を執行するその他の機関)、(ロ)所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主,または1年以上を期間とする貸借契約に基づく被保険自動車の借主(これらの者が法人である場合は,その理事,取締役または法人の業務を執行するその他の機関)、(ハ)上記(イ)および(ロ)に定める者の法定代理人、(ニ)上記(イ)および(ロ)に定める者の業務に従事中の使用人、(ホ)上記(イ)および(ロ)に定める者の父母,配偶者(内縁を含みます。以下同様とします。)または子。ただし,被保険者または保険金を受け取るべき者に保険金を取得させる目的であった場合に限ります。
- 戦争,外国の武力行使,革命,政権奪取,内乱,武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって,全国または一部の地区において著しく平穏が害され,治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
- 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
- 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において,同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性,爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
- 前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
- 第2号から前号までの事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
- 差押え,収用,没収,破壊など国または公共団体の公権力の行使。ただし,消防または避難に必要な処置として行われた場合を除きます。
- 詐欺または横領
(2) 当会社は,次の各号のいずれかに該当する損害にともなうレンタカー費用に対しては,レンタカー費用保険金を支払いません。
- 被保険自動車に存在する欠陥,摩滅,腐しょく,さびその他自然の消耗
- 故障損害(偶然な外来の事故に直接起因しない被保険自動車の電気的または機械的損害をいいます。)
- タイヤ(チューブを含みます。)に生じた損害。ただし,被保険自動車の他の部分と同時に損害を被った場合または火災もしくは盗難によって損害が生じた場合を除きます。
- 法令により禁止されている改造を行った部分品または付属品に生じた損害
(3) 当会社は,次の各号のいずれかに該当する者が法令に定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転している場合,麻薬,大麻,あへん,覚せい剤,シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場合,または道路交通法第65条第1項に定める酒気帯び運転で被保険自動車を運転している場合に被保険自動車に生じた損害にともない,被保険者がレンタカー費用を負担したことによって被った損害に対しては,保険金を支払いません。
- 保険契約者,被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者が法人である場合は,その理事,取締役または法人の業務を執行するその他の機関)
- 所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主,または1年以上を期間とする貸借契約に基づく被保険自動車の借主(これらの者が法人である場合は,その理事,取締役または法人の業務を執行するその他の機関)
- 前2号に定める者の法定代理人
- 第1号および第2号に定める者の業務に従事中の使用人
- 第1号および第2号に定める者の父母,配偶者または子
第4条、第5条