自動車保険 約款
IV. 家庭用総合 自動車保険 普通保険約款 第3章 車両保険 第1節車両条項
第1条(この条項の補償内容)
(1) 当会社は,衝突,接触,墜落,転覆,物の飛来,物の落下,火災,爆発,台風,こう水,高潮その他偶然な事故によって保険証券記載の自動車(原動機付自転車を含みます。以下「被保険自動車」といいます。)に生じた損害および被保険自動車の盗難による損害(以下これらの損害を総称して,「損害」といいます。)に対して,この車両条項および一般条項に従い,次条に定める被保険者に保険金(損害保険金および費用をいいます。以下同様とします。)を支払います。
(2) 前項の被保険自動車には,付属品を含みます。
第2条(保険の補償を受けられる方−被保険者)
この車両条項において,被保険者とは被保険自動車の所有者をいいます。
第3条(用語の定義)
この車両条項において,次の各号の用語は,それぞれ次の定義によります。
- (1) 付属品
- 被保険自動車に定着(ボルト,ナット,ねじ等で固定されており,工具等を使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。以下同様とします。)または装備(自動車の機能を十分に発揮させるために備品として備えつけられている状態または法令に従い被保険自動車に備えつけられている状態をいいます。以下この条において,同様とします。)されている物,および車室内でのみ使用することを目的として被保険自動車に固定されている自動車用電子式航法装置,有料道路自動料金収受システムの用に供する車載器その他これらに準ずる物をいいます。ただし,次に規定する物を除きます。(イ)燃料,ボデーカバーおよび洗車用品、(ロ)法令により自動車に定着または装備することを禁止されている物、(ハ)通常装飾品とみなされる物、(ニ)付属機械装置(医療防疫車,検査測定車,電源車,放送中継車等自動車検査証記載の用途が特種用途である自動車に定着または装備されている精密機械装置をいいます。)
- (2) 保険価額
- 被保険自動車に損害が生じた地および時における,被保険自動車と同一車種,同年式で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。
- (3) 修理費
- 損害が生じた地および時において,被保険自動車を事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合,被保険自動車の復旧に際して,当会社が,部分品の補修が可能であり,かつ,その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは,その部分品の修理費は補修による修理費とします。
- (4) 保険金額
- 保険証券記載の保険金額をいいます。
- (5) 回収金
- 第三者が負担すべき金額で,被保険者のためにすでに回収されたものをいいます。
第4条
第5条〜第9条