自動車保険 約款
IV. 家庭用総合 自動車保険 普通保険約款 第2章 傷害保険 第1節人身傷害補償条項
第1条(この条項の補償内容)
(1) 当会社は,日本国内において,次の各号のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により,次条に定める被保険者が身体に傷害(ガス中毒を含みます。以下同様とします。)当会社は,日本国内において,次の各号のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により,次条に定める被保険者が身体に傷害(ガス中毒を含みます。以下同様とします。)を被ること(以下「人身傷害事故」といいます。)によって被保険者またはその父母,配偶者(内縁を含みます。以下同様とします。)もしくは子が被る損害(この損害の額は第6条に定める損害の額をいいます。以下同様とします。)に対して,この人身傷害補償条項および一般条項に従い,保険金を支払います。
- 自動車(原動機付自転車を含みます。以下同様とします。)の運行に起因する事故
- 自動車の運行中の,飛来中もしくは落下中の他物との衝突,火災,爆発,または自動車の落下
(2) 前項の傷害には,日射,熱射または精神的衝動による障害および被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを含みません。
第2条(保険の補償を受けられる方−被保険者)
(1) この人身傷害補償条項において被保険者とは,次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
- 保険証券記載の被保険者(以下「記名被保険者」といいます。)
- 記名被保険者の配偶者
- 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
- 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
- 前各号以外の者で,保険証券記載の自動車(以下「被保険自動車」といいます。)の正規の乗車装置または当該装置のある室内(隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。以下この項において,同様とします。)に搭乗中の者
- 前各号以外の者で,第1号から第4号までに規定する者が自ら運転者として運転中(駐車中または停車中を除きます。)の被保険自動車以外の自動車(自動車検査証に事業用と記載されている自動車を除きます。)の正規の乗車装置または当該装置のある室内に搭乗中の者。ただし,第1号から第4号までに規定する者の使用者の業務(家事を除きます。以下同様とします。)のために運転中の,その使用者の所有する自動車(所有権留保条項付売買契約により購入した自動車,および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。)に搭乗中の者を除きます。
(2) 前項の規定にかかわらず,極めて異常かつ危険な方法で自動車に搭乗中の者は被保険者に含みません。
(3) 第1項の規定にかかわらず,自動車修理業,駐車場業,給油業,洗車業,自動車販売業,陸送業,運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者(これらの者の使用人,およびこれらの者が法人である場合はその理事,取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。)が自動車を業務として受託している場合は,これらの者は被保険者に含みません。
(4) この人身傷害補償条項の規定は,それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第3条、第4条
第5条
第6条、第7条
第8条〜第13条