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自動車保険 約款

IV. 家庭用総合 自動車保険 普通保険約款 第1章 賠償責任保険

賠償責任条項

第1条(この条項の補償内容)

(1) 当会社は,保険証券記載の自動車(原動機付自転車を含みます。以下「被保険自動車」といいます。)の所有,使用または管理に起因して他人の生命または身体を害すること(以下「対人事故」といいます。)により,次条に定める被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る対人賠償損害に対して,この賠償責任条項および一般条項に従い,保険金を支払います。

(2) 当会社は,被保険自動車の所有,使用または管理に起因して他人の財物を滅失,破損または汚損すること(以下「対物事故」といいます。)により,次条に定める被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る対物賠償損害に対して,この賠償責任条項および一般条項に従い,保険金を支払います。

(3) 当会社は,1回の対人事故による第1項の損害の額が自賠責保険等によって支払われる金額(被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合は,自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額。以下同様とします。)を超過する場合に限り,その超過額に対してのみ保険金を支払います。

第2条(保険の補償を受けられる方−被保険者)

(1) この賠償責任条項において,被保険者とは次の各号のいずれかに該当する者をいいます。

  1. 保険証券記載の被保険者(以下「記名被保険者」といいます。)
  2. 被保険自動車を使用または管理中の次のいずれかに該当する者。(イ)記名被保険者の配偶者(内縁を含みます。以下同様とします。)(ロ)記名被保険者またはその配偶者の同居の親族(ハ)記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
  3. 記名被保険者の承諾を得て被保険自動車を使用または管理中の者。ただし,自動車修理業,駐車場業,給油業,洗車業,自動車販売業,陸送業,運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者(これらの者の使用人,およびこれらの者が法人である場合はその理事,取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。)が業務として受託した被保険自動車を使用または管理している間を除きます。
  4. 記名被保険者の使用者(請負契約,委任契約またはこれらに類似の契約に基づき記名被保険者の使用者に準ずる地位にある者を含みます。以下この号において,同様とします。)。ただし,記名被保険者が被保険自動車をその使用者の業務に使用している場合に限ります。

(2) この賠償責任条項の規定は,それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし,これによって,第5条(支払保険金の計算)第1項および同条第2項に定める当会社の支払うべき保険金の限度額ならびに同条第3項第2号に定める臨時費用の額が増額されるものではありません。

第3条、第4条

第5条〜第8条

第9条、第10条

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