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自動車保険 約款

III. ご契約の保険料について

ご契約台数が9台以下の場合には,1等級から20等級までの等級区分により保険料が割増引されるノンフリート等級別料率制度が採用されています。ご契約の翌年の保険料は,ご契約の年の等級および保険事故の有無により異なってきます。

初めて自動車保険をご契約になる場合の等級は6等級になり,運転者の年齢条件等に応じた保険料が適用されます。ご契約後1年間無事故で契約を継続されますと1等級上がり,翌年度のご契約の等級は7等級となります(原則として前契約の満期日の翌日から起算して7日以内にご契約を継続された場合に限ります。)。その後も引き続き無事故の場合には,その無事故年数に応じて等級が進行いたします。

また,ご契約後保険事故を起こされた場合は,次のご契約は,事故1件につき,原則として等級が3等級下がります(注1)。

なお,ご本人所有の自家用普通乗用車,自家用小型乗用車,自家用軽四輪乗用車,自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下),自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下),自家用小型貨物車,自家用軽四輪貨物車,特種用途自動車(キャンピング車)または二輪自動車に自動車保険をすでにご契約され,11等級以上が適用されている個人の方が,新たに2台目以降のお車に自動車保険をご契約される場合には,7等級を適用できることがあります(複数所有新規特則)。くわしくは契約取扱い代理店・扱者または弊社におたずねください。

(注1)ただし,下記の事故はお取り扱いが異なります。

〔ノーカウント事故〕
以下の事故は事故件数にカウントしません。
搭乗者傷害,人身傷害,無保険車事故傷害(平成12年3月1日以降発生)の事故,ファミリーバイク特約,弁護士費用等補償特約,法律相談費用補償特約,入院時選べるアシスト特約,盗難に関する代車等費用補償特約(平成12年3月1日以降発生),パーソナルセットプラン,ファミリーサポートに係る事故。またはこれらの組み合わせの事故。
〔等級すえおき事故〕
以下(1)〜(3)のいずれかに該当する事故は等級が下がらず,すえおきとなります。
(1) 等級プロテクト特約または子供運転追加補償特約により等級すえおきとなった事故。
(2) 車両事故(車両付随損害および身の回り品補償特約に係る事故を含みます。)のうち,火災・爆発・窓ガラス破損(※1),盗難,騒じょう,労働争議,台風,たつ巻,こう水,高潮,落書,いたずら(平成15年8月1日以降発生)(※2),飛来中または落下中の他物との衝突およびその他偶然な事故(平成16年2月1日以降発生)(※1)。
(3)上記(2)と上記ノーカウント事故の組み合わせの事故。
(※1)他物との衝突・接触,転覆,墜落によるものを除きます。
(※2)ご契約のお車の運行によるものおよび他の自動車との衝突または接触によるものを除きます。
〔ノンフリート等級別料率制度 2005年8月現在〕
変更される場合がございますのであらかじめご了承ください。
  割増60 % 割増30 %
継続契約 継続契約の等級 割引・割増率
1等級 割増60 %
2等級 割増30 %
3等級 割増20 %
4等級 0%
5等級 割引10 %
6等級 割引10 %
7等級 割引20 %
8等級 割引30 %
9等級 割引40 %
10等級 割引40 %
11等級 割引45 %
12等級 割引50 %
13等級 割引50 %
14等級 割引55 %
15等級 割引55 %
16等級 割引58 %
17等級 割引58 %
18等級 割引60 %
19等級(注2) 割引60 %
20等級(注2) 割引60 %
(注2)一定の条件を満たせば,長期優良契約割引を適用します。ただし,2005年10月以降は適用対象が20等級のみとなりますのでご注意ください。
新規契約(注3)
運転者の年齢条件 新規契約の等級 6等級(注4) 7等級(注5)
年齢を問わず補償 割増30% 割増10%
21歳以上補償 割増10% 割引10%
26歳以上補償 0% 割引30%
30歳以上補償 0% 割引30%
年齢条件対象外車種 0% 割引30%
(注3)「子供年齢条件追加特約」を付帯した新規契約の場合は,上記の割増引率と異なります。
(注4)初めてご契約される場合
(注5)複数所有新規特則の適用条件を満たす場合
〔前契約の等級が1〜5等級の場合のお取扱い〕
新たにご契約をされる場合において,下記のいずれかに該当するときは,新たなご契約の等級は,前契約の等級(保険事故が発生した場合は事故1件につき前契約の等級から原則として「3」を引いた等級をいいます。)と同一になります。
  • (1) 前契約の満期日または解約日の翌日から起算して8日以後13ヵ月以内の日に保険期間が始まるご契約のとき。
  • (2) 前契約のお車を廃車・譲渡・リース業者へ返還し,その代替(廃車・譲渡・返還の事実が新たなお車の取得日より後になった場合を含みます。)として新たにお車を取得されるとき。
〔ご契約の中断制度のお取扱いについて〕
登録抹消,譲渡または車検切れで使用しないお車に自動車保険をご契約いただくことはできませんので,ご契約のお車の状態をもう一度ご確認ください。
なお,保険期間(ご契約期間)の中途でご契約のお車を廃車・譲渡・リース業者へ返還した場合,車検が切れたため使用しなくなった場合,道路運送車両法第16条の規定により一時抹消登録(軽自動車の場合は一時使用中止による届出済証の返納)した場合等,ご契約のお車の廃車・譲渡・返還にともない既に所有するお車と入替を行った場合には,一旦ご契約を中断した上で,中断後の新たなご契約に,中断前のご契約に適用されていた等級(無事故割引)と同等の等級(保険事故がある場合はその件数に応じた等級)を適用することができる場合がございますので,契約取扱い代理店・扱者または弊社にお申し出ください。

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