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自動車保険 約款

II. 特にご注意いただきたいことがら

2.契約内容を変更される場合

以下のような契約内容の変更が生じる場合は,ただちに契約取扱い代理店・扱者または弊社までご連絡ください。

ご注意いただきたい項目 概      容 約  款
通知義務 保険期間の中途で,ご契約のお車を競技,曲技または試験に使用したり危険物を積載するとき,保険申込書記載事項に重要な変更が生じて危険が著しく増加するとき(例:改造による車種変更(ご契約のお車が特種用途自動車の「事務室車」,「放送宣伝車」,「キャンピング車」である場合には,特種用途に係る装備(「机等の事務室設備」,「放送宣伝設備」,「就寝設備あるいは水道・炊事設備」等)を取り外してお車を使用される場合を含みます。),有償での貨物・旅客輸送)などの場合は,ただちに契約取扱い代理店・扱者または弊社にご通知願います。ご通知がないと,その事実が発生した時から,事実がなくなるまでの間に生じた事故については,保険金をお支払いできないことがありますので,ご注意ください。 一般条項第4条,車両価額協定保険特約第3条
お車の譲渡 保険期間の中途で,ご契約のお車を他人に譲渡された場合でも,この保険契約上の権利・義務は譲受人に移りません。保険契約上の権利・義務を自動車の譲受人に譲渡なさりたい場合は,ただちに契約取扱い代理店・扱者または弊社へご通知願います。ご通知がないとお車を譲渡された時以降に生じた事故については,保険金をお支払いできませんので,ご注意ください。 一般条項第5条
お車の買替(入替) 保険期間の中途で,ご契約のお車と同一の用途・車種(13ページ〈別表T〉に掲げる「被保険自動車の入替ができる用途・車種」を含みます。)の自動車を,新たに取得しお車の入替を行う場合や,ご契約のお車の廃車・譲渡・返還にともない既に所有するお車と入替を行う場合は,ただちに契約取扱い代理店・扱者または弊社にご通知願います。ご通知がないと,一般条項第6条第4項の場合を除き,買替(入替)時から手続きをおとりになるまでの間に生じた事故については,保険金をお支払いできないことがありますので,ご注意ください。 一般条項第6条
解約 ご契約を解約される場合には,契約取扱い代理店・扱者または弊社にお申し出ください。解約の内容や時期によって,未経過期間に対し弊社の定める計算方法に基づき保険料をお返しいたします。 一般条項第10条,第13条

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