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自動車保険 約款

IV. 家庭用総合 自動車保険 普通保険約款 <別紙> 人身傷害補償条項損害額基準

第1 傷害による損害

傷害による損害は,傷害が治癒もしくは症状固定(治療による症状の改善がみられなくなった状態をいいます。以下同様とします。)するまでの間に被保険者が被った積極損害(救助捜索費,治療関係費,その他の費用),休業損害および精神的損害とする。

なお,「臓器の移植に関する法律」第6条の規定によって,同条第4項に定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後,当該身体への処置がされた場合であって,当該処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(医療給付関係各法の適用がない場合は,医療給付関係各法の適用があれば,医療の給付としてされたものとみなされる処置を含む。)であるときには,当該処置に伴い生じた損害を含む。

1.積極損害

(1) 救助捜索費
社会通念上必要かつ妥当な実費とする。
(2) 治療関係費
a 応急手当費・・・緊急欠くことのできない必要かつ妥当な実費とする
b 護送費・・・事故発生場所から医療機関までの護送のために必要かつ妥当な実費とする。
c 診察料・・・初診料,再診料,往診料にかかる必要かつ妥当な実費とする。
d 入院料・・・入院料は,原則としてその地域における普通病室への入院に必要かつ妥当な実費とする。ただし,被害者の傷害の態様等から医師が必要と認めた場合には,上記以外の病室への入院に必要かつ妥当な実費とする。
e 投薬料、手術料、処置費用等・・・治療のために必要かつ妥当な実費とする。
f 通院費・転院費・入院費または退院費。社会通念上必要かつ妥当な実費とする。
g 看護料・・・(a)入院中の看護料(原則として12歳以下の子供に近親者等が付き添った場合に1日につき4,100円とする。2歳以下の子供以外の者に近親者等が付き添った場合については,医師の要看護証明がある場合等医療機関の実状,傷害の態様等からやむを得ない理由がある場合に限り1日につき4,100円とする。)、(b)自宅看護料または通院看護料(医師が看護の必要性を認めた場合に次の通りとする。ただし,12歳以下の子供の通院等に近親者が付き添った場合には医師の証明は要しない。(イ)厚生労働大臣の許可を得た有料職業紹介所の紹介による者、立証資料等により必要かつ妥当な実費とする。(ロ)近親者等。1日につき2,050円とする。)
h 入院中の諸雑費・・・療養に直接必要のある諸物品の購入費または使用料,医師の指示により摂取した栄養物の購入費,通信費等とし,入院1日につき1,100円とする。
i 柔道整復師等の費用・・・免許を有する柔道整復師,あんま・マッサージ・指圧師,はり師,きゅう師が行う施術費用は,必要かつ妥当な実費とする。
j 義肢等の費用・・・傷害を被った結果,医師が義肢,義歯,義眼,眼鏡(コンタクトレンズを含む),補聴器,松葉杖,その他身体の機能を補完するための用具を必要と認めた場合に限り,必要かつ妥当な実費とする。
k 診断書等の費用・・・必要かつ妥当な実費とする。
(3) 文書料
交通事故証明書等の発行に必要かつ妥当な実費とする。
(4) その他の費用
上記(1)から(2)以外の損害については,事故との相当因果関係の範囲内で,社会通念上必要かつ妥当な実費とする。

2.休業損害

受傷により収入(専ら被保険者本人の労働の対価として得ているもの)の減少が生じた場合,減収額に応じて支払うものとし,原則として下記の算式による。なお,被保険者が所属または勤務する企業等の損害は対象とならない。

(1) 有職者の場合
下記の算定方法による。ただし,1日あたりの収入額が5,700円を下回る場合およびその額の立証が困難な場合は,1日につき5,700円とする。 対象休業日数は,実休業日数を基準とし,被保険者の傷害の態様,実治療日数等を勘案して治療期間の範囲内で決定する。
a 給与所得者
事故直前3か月間の月例給与等÷90日×対象休業日数
(a) 事故直前3か月間の月例給与等は雇用主が作成した休業損害証明書における3か月の月例給与の合計額(本給及び付加給)とする。ただし,事故前年度の源泉徴収票に記載された年収額から確認される3か月相当分の額を限度とする。
(b) 賞与等について,現実に生じた収入の減少があればその額を含める。
(c) 本給の一部が支給されている場合については,上記金額から対象休業日数に対応する期間に対して現に支給された額を差し引く。
(d) 役員報酬は,原則として対象としない。ただし,専ら被保険者本人の労働の対価として得ている給与と同一視しうるものは給与に含める。
b 商・工・鉱業者・農林漁業者等事業所得者および家業従事者
事故前1か年間の収入額−必要経費÷365日×寄与率×対象休業日数、とする
(a) 過去1年間の収入額および必要経費は,被保険者本人についての事故前1かねんかんの収入額および必要経費とし,確定申告書または市町村による課税証明等の公的な税務資料により確認された額とする。ただし,公的な税務資料による確認が困難である場合には,収入を証明するその他の資料に基づき,付表Vに定める年齢別平均給与額の年相当額を上限として決定する。
(b) 寄与率は,被保険者の収入が事業収入,同一事業に従事する家族総収入等として計上されている場合には,総収入に対する本人の寄与している割合とする。
c 自由業者(報酬,料金または謝金により生計を営む者であって,開業医,弁護士,プロスポーツ選手,芸能人,芸術家,保険代理店主,歩合制の外交員,著述業者,その他これに類する職種の者をいう。)
(事故前1か年間の収入額(固定給を除く)−必要経費)÷365日×対象休業日数、とする。
過去1か年間の収入額,必要経費については,「b 商・工・鉱業者・農林漁業者等事業所得者および家業従事者」に準ずる。
d アルバイト・パートタイマー
事故直前3か月間の月例給与等÷90日×対象休業日数、とする。
(a) 就労日数が極めて少ない場合には,雇用契約書等の立証書類に基づき決定する。
(b) 休業日数が特定できない場合には,次の方法で対象休業日数を算出する。
事故直前3か月間の就労日数÷90日×休業した期間の延べ日数
(c) 家業の手伝いを行っているが,上記bの家業従事者に該当する収入がない場合には,支払対象とならない。
(2) 家事従事者の場合
現実に家事に従事できなかった日数に対して,1日につき5,700円とする。
(3) 無職者,金利生活者,地主,家主,恩給,年金生活者,幼児,学生または生活保護法の被保険者等の現実に労働の対価としての収入のない者の場合は支払対象とならない。

3.精神的損害

対象日数 入院1日につき8,400円,通院1日につき4,200円

ただし,各期間区分ごとの入院対象日数および通院対象日数にそれぞれ以下の割合を乗じて計算する。

事故から3か月超6か月までの期間 :75%

事故から6か月超9か月までの期間 :45%

事故から9か月超13か月までの期間 :25%

事故から13か月超の期間 :15%

第2 後遺障害による損害

第3 死亡による損害

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