ゴルフ保険特約-個人総合自動車保険・実走行距離連動型自動車保険用
T.賠償責任担保条項
第1条(この特約による支払責任)
当会社は,普通保険約款賠償責任条項第3条(被保険者−対人・対物賠償共通)第1項第1号に規定する記名被保険者(以下「記名被保険者」といいます。)が日本国内においてゴルフ(ケイマンゴルフ,ターゲット・バード・ゴルフ,パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツを除きます。)の練習,競技または指導(これらに付随してゴルフ場構内で通常行われる更衣,休憩,食事,入浴等の行為を含みます。)中に生じた偶然な事故(以下この担保条項においては「事故」といいます。)により,他人の生命もしくは身体を害すること(以下「身体の障害」といいます。)または他人の財物を滅失,き損もしくは汚損すること(以下「財物の損壊」といいます。)について,法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被ったときは,この担保条項およびX.一般条項の規定に従い,保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合‐その1)
当会社は,直接であると間接であるとを問わず,次の事由によって生じる事故による損害に対しては,保険金を支払いません。
(1)保険契約者または記名被保険者またはこれらの者の法定代理人(保険契約者が法人である場合は,その理事,取締役または法人の業務を執行するその他の機関)の故意
(2)戦争,外国の武力行使,革命,政権奪取,内乱,武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって,全国または一部の地区において著しく平穏が害され,治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
(3)地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(4)台風,こう水または高潮
(5)核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において,同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の,放射性,爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
(6)前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
(7)前5号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故