2 ゴルフ保険特約-家庭用総合 自動車保険用
V.ゴルフ用品担保条項
第4条(費用の負担)
当会社は,記名被保険者があらかじめ当会社の同意を得て,盗取されたゴルフ用品を発見回収するために支出した費用を支払います。ただし,前条によりてん補すべき保険金の額と合算して,保険金額をもって限度とします。
第5条(所有権の帰属)
損害の生じたゴルフ用品について,当会社が保険金を支払ったときは,そのゴルフ用品の所有権は,当会社が取得しない旨の意思表示をしないかぎり,保険金(前条の費用を含みません。)のゴルフ用品の価額に対する割合によって当会社に移転します。
第6条(残存保険金額)
当会社が保険金を支払ったときは,保険金額からその支払額を差し引いた残額をもって,損害が生じた時以後の保険期間に対する保険金額とします。
第7条(他の保険契約がある場合の保険金の支払額)
@ 第1条(この特約による支払責任)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約(特約を含みます。この条において以下同様とします。)がある場合において,それぞれの保険契約について他の保険契約がないものとして算出した支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは,当会社は,次の算式によって算出した額を保険金として支払います。

A 前項の損害額は,それぞれの保険契約に免責金額の適用がある場合でも,その免責金額を差し引きません。