2.通院の精神的損害額は,隔日通院を原則とします。したがって,通院実日数(医師による往診日数を含
みます。)が隔日通院より多い場合または少ない場合には,それぞれに増減のうえ,決定します。
| 等級 |
後遺障害 |
第 1級 |
(1) 両眼が失明したもの |
| (2) 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの |
| (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し,常に介護を要するもの |
| (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,常に介護を要するもの |
| (5) 両上肢をひじ関節以上で失ったもの |
| (6) 両上肢の用を全廃したもの |
| (7) 両下肢をひざ関節以上で失ったもの |
| (8) 両下肢の用を全廃したもの |
第 2級 |
(1) 1眼が失明し,他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの |
| (2) 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの |
| (3) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,随時介護を要するもの |
| (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,随時介護を要するもの |
| (5) 両上肢を手関節以上で失ったもの |
| (6) 両下肢を足関節以上で失ったもの |
第 3級 |
(1) 1眼が失明し,他眼の矯正視力が0.06以下になったもの |
| (2) 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの |
| (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの |
| (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの |
| (5) 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは,おや指は指節間関節 その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。) |
第 4級 |
(1) 両眼の矯正視力が0.06以下になったもの |
| (2) 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの |
| (3) 両耳の聴力を全く失ったもの |
| (4) 1上肢をひじ関節以上で失ったもの |
| (5) 1下肢をひざ関節以上で失ったもの |
| (6) 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは,手指の末節骨の半分以上を失い または中手指節関節もしくは近位指節間関節(おや指にあっては 指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) |
| (7) 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
第 5級 |
(1) 1眼が失明し,他眼の矯正視力が0.1以下になったもの |
| (2) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
| (3) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
| (4) 1上肢を手関節以上で失ったもの |
| (5) 1下肢を足関節以上で失ったもの |
| (6) 1上肢の用を全廃したもの |
| (7) 1下肢の用を全廃したもの |
| (8) 両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは,その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) |
第 6級 |
(1) 両眼の矯正視力が0.1以下になったもの |
| (2) 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの |
| (3) 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |
| (4) 1耳の聴力を全く失い,他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
| (5) 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの |
| (6) 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
| (7) 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
| (8) 1手の5の手指またはおや指を含み4の手指を失ったもの |
第 7級 |
(1) 1眼が失明し,他眼の矯正視力が0.6以下になったもの |
| (2) 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解する |
| (3) 1耳の聴力を全く失い,他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
| (4) 神経系統の機能または精神に障害を残し,軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
| (5) 胸腹部臓器の機能に障害を残し,軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
| (6) 1手のおや指を含み3の手指を失ったものまたはおや指以外の4の手指を失ったもの |
| (7) 1手の5の手指またはおや指を含み4の手指の用を廃したもの |
| (8) 1足をリスフラン関節以上で失ったもの |
| (9) 1上肢に偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの |
| (10) 1下肢に偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの |
| (11) 両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは,第1の足指は末節骨の半分以上 その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては 指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) |
| (12) 女子の外貌に著しい醜状を残すもの |
| (13) 両側の睾丸を失ったもの |
第 8級 |
(1) 1眼が失明し,または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの |
| (2) 脊柱に運動障害を残すもの |
| (3) 1手のおや指を含み2の手指を失ったものまたはおや指以外の3の手指を失ったもの |
| (4) 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したものまたはおや指以外の4の手指の用を廃したもの |
| (5) 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの |
| (6) 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
| (7) 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
| (8) 1上肢に偽関節を残すもの |
| (9) 1下肢に偽関節を残すもの |
| (10) 1足の足指の全部を失ったもの |
| (11) 脾臓または1側の腎臓を失ったもの |
第 9級 |
(1) 両眼の矯正視力が0.6以下になったもの |
| (2) 1眼の矯正視力が0.06以下になったもの |
| (3) 両眼に半盲症,視野狭窄または視野変状を残すもの |
| (4) 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
| (5) 鼻を欠損し,その機能に著しい障害を残すもの |
| (6) 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの |
| (7) 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
| (8) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり 他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの |
| (9) 1耳の聴力を全く失ったもの |
| (10) 神経系統の機能または精神に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
| (11) 胸腹部臓器の機能に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
| (12) 1手のおや指またはおや指以外の2の手指を失ったもの |
| (13) 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したものまたはおや指以外の3の手指の用を廃したもの |
| (14) 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの |
| (15) 1足の足指の全部の用を廃したもの |
| (16) 生殖器に著しい障害を残すもの |
第 10級 |
(1) 1眼の矯正視力が0.1以下になったもの |
| (2) 正面を見た場合に複視の症状を残すもの |
| (3) 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの |
| (4) 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
| (5) 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの |
| (6) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |
| (7) 1手のおや指またはおや指以外の2の手指の用を廃したもの |
| (8) 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの |
| (9) 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの |
| (10) 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
| (11) 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
第 11級 |
(1) 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの |
| (2) 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
| (3) 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
| (4) 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
| (5) 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
| (6) 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
| (7) 脊柱に変形を残すもの |
| (8) 1手のひとさし指,なか指またはくすり指を失ったもの |
| (9) 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの |
| (10) 胸腹部臓器に障害を残すもの |
第 12級 |
(1) 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの |
| (2) 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
| (3) 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
| (4) 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの |
| (5) 鎖骨,胸骨,ろく骨,けんこう骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの |
| (6) 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
| (7) 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
| (8) 長管骨に変形を残すもの |
| (9) 1手のこ指を失ったもの |
| (10) 1手のひとさし指 なか指またはくすり指の用を廃したもの |
| (11) 1足の第2の足指を失ったもの 第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの |
| (12) 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの |
| (13) 局部に頑固な神経症状を残すもの |
| (14) 男子の外貌に著しい醜状を残すもの |
| (15) 女子の外貌に醜状を残すもの |
第 13級 |
(1) 1眼の矯正視力が0.6以下になったもの |
| (2) 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの |
| (3) 1眼に半盲症,視野狭窄または視野変状を残すもの |
| (4) 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの |
| (5) 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
| (6) 1手のこ指の用を廃したもの |
| (7) 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの |
| (8) 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの |
| (9) 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの |
| (10) 1足の第2の足指の用を廃したもの,第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
第 14級 |
(1) 1眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの |
| (2) 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
| (3) 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
| (4) 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの |
| (5) 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの |
| (6) 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの |
| (7) 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |
| (8) 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの |
| (9) 局部に神経症状を残すもの |
| (10) 男子の外貌に醜状を残すもの |
3.手指の用を廃したものとは,手指の末節骨の半分以上を失い,または中手指節関節もし
くは近位指節間関節(おや指にあっては,指節間関節)に著しい運動障害を残すものをい
います。
5.足指の用を廃したものとは,第1の足指は末節骨の半分以上,その他の足指は遠位指節
間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっ
ては,指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
8.既に身体障害があった同一部位について,事故により障害が加重された場合は,加重後
の等級に応じた損害額から既存の障害に応じた損害額を差し引いて算出します。