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担保種目
(特約・保険金) |
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内容 |
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区分 |
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人身傷害保険 |
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ご契約のお車に搭乗中の方が交通事故により死亡されたり、後遺障害または傷害を被られた場合の治療費、逸失利益、精神的損害等についてご契約金額(保険金額)を限度に保険金をお支払いします。

| ※ |
記名被保険者、その配偶者、記名被保険者またはその配偶者の同居の親族・別居の未婚のお子様(婚姻歴のある方を除きます。以下同様とします。)については、ご契約のお車に搭乗中の他、歩行中の交通事故や一定の条件を満たす他のお車に搭乗中の事故も対象となります。(「一般条件」でご契約の場合) |
| ※ |
人身傷害保険のご契約金額(保険金額)は、補償の対象となられる方の年齢、収入、扶養家族の有無等を勘案して適正な金額を設定してください。 |
| ※ |
損害額の認定は、約款に記載された基準に従い日本興亜が行わせていただきます。なお、日本興亜はお客様が加害者に損害賠償請求をすることができる場合には、その損害に対してお支払いした保険金の額の限度内で、かつ、お客様の権利を害さない範囲内で、お客様が加害者に対して有する損害賠償請求権を取得します。従いまして、日本興亜は約款に基づく損害額を超える部分に関して、お客様の損害賠償請求権を制限するものではありません。 |
| ※ |
労働者災害補償制度によってすでに給付が決定または支払われた場合は、その給付額を差し引いてお支払いします。 |
| ※ |
ケガの治療を受けるに際しては、健康保険等の公的制度をご利用ください。 |
| ※ |
重度の後遺障害が生じた場合(神経系統や胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護が必要な状態をいいます。)には、ご契約金額(保険金額)の2倍を限度にお支払いします。 |
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◎ |
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入通院一時金 |
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| 人身傷害保険により保険金をお支払いすることができる事故において、医師の治療を要し治療日数が5日以上となった場合に、傷害の部位・症状に応じて入通院一時金をお支払いします。なお、治療日数が1〜4日の場合は、傷害の程度にかかわらず1万円をお支払いします。 |
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◯ |
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入通院一時金2倍支払特約 |
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部位・症状別定額払の入通院一時金について、通常の2倍の金額をお支払いします。
(治療日数が1〜4日の場合、2万円をお支払いします。) |
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□ |
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死亡・後遺障害一時金担保特約 |
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| 人身傷害保険により保険金をお支払いすることができる事故において、死亡されたときはご契約金額(保険金額)の全額、後遺障害が生じたときは、その程度に応じてご契約金額(保険金額)の4%〜100%を一時金としてお支払いします。 |
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□ |
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搭乗者傷害「医療保険金・日数払」担保特約 |
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ご契約のお車に搭乗中の事故により入院または通院した場合、事故の発生の日からその日を含めて180日を限度に入通院治療日数*1日につきご契約の日額をお支払いします。
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| * |
平常の生活または平常の業務に従事できる程度に治った日までの日本興亜が認めた治療日数とします。 |
| ※ |
この特約を付帯した場合、入通院一時金はお支払いしません。 |
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□ |
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人身傷害諸費用担保特約 |
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| 人身傷害保険により保険金をお支払いすることができる場合、事故に付随して発生する費用について保険金をお支払いします。(詳しい補償内容については「傷害」のページをご覧ください。) |
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□ |
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被保険自動車搭乗中のみ補償特約 |
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| 人身傷害保険および人身傷害諸費用担保特約による保険金のお支払いを「ご契約のお車に搭乗中の事故」に限定するものです。 |
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□ |
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対人賠償保険 |
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自動車事故により他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負った場合に、1回の事故につき被害者1名についてご契約金額(保険金額)を限度に保険金*をお支払いします。

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◎ |
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対人臨時費用保険金 |
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対人事故により被害者が死亡または3日以上入院された場合に、下記の保険金をお支払いします。
●死亡された場合…10万円 ●3日以上入院された場合…2万円 |
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● |
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対物賠償保険 |
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| 自動車事故により他人の財物(他の車、家屋等)に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に、ご契約金額(保険金額)を限度に保険金をお支払いします。 |
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◎ |
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相手全損特約
(相手自動車全損時超過修理費等担保特約) |
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| 車同士の事故により相手自動車の修理費が時価額を超過した場合に、修理費と時価額の差額について過失割合に応じて50万円を限度にお支払いします。 |
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□ |
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車両保険 |
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| ご契約のお車が損傷したり盗難にあった場合に、ご契約金額(保険金額)を限度に保険金をお支払いします。車両保険には「一般条件」のほか、補償範囲を限定した「車対車ワイド」があります。(補償範囲の相違については「車両」のページをご覧ください。) |
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◯ |
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全損時諸費用保険金 |
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| ご契約のお車が全損となった場合に、ご契約金額(保険金額)の10%(20万円限度)をお支払いします。 |
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● |
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車両盗難対策費用保険金 |
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| ご契約のお車が盗難にあった場合に、車両盗難防止装置を設置する費用等について10万円を限度にお支払いします。 |
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● |
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盗難に関する代車等費用保険金 |
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盗難(部品の盗難は除きます。)により、ご契約のお車が使用できなくなった場合、所定の金額をお支払いします。
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| ※ |
この保険金は盗難を補償する車両保険をご契約の場合に自動付帯となる「被保険自動車の盗難に関する代車等費用担保特約」によりお支払いします。 |
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■ |
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車両保険の無過失事故に関する特約 |
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「相手自動車との衝突・接触」による車両事故または財物損害担保特約の積載動産に関する事故について、お客様に過失がなかったことが確定した場合や、相手自動車の「追突」または「センターラインオーバー」による事故においてお客様に過失がなかったと日本興亜が判断する場合、次回のご契約の等級に影響することなく、保険金をお支払いします。
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| ※ |
相手自動車の運転者または所有者が確認できない「あて逃げ」の場合を除きます。 |
| ※ |
相手自動車の所有者が、ご契約のお車の所有者と異なる場合に限ります。 |
| ※ |
この特約は、車両保険をご契約の場合に自動付帯となります。 |
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■ |
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新車特約(車両新価保険特約) |
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お車の損害額が「新価保険金額」の50%以上*または車両保険金額以上となった場合、実際にかかるお車の再購入費用(車両本体価格+付属品+消費税)について「新価保険金額」を限度にお支払いします。また、所定の要件を満たす場合、臨時費用保険金をお支払いします。
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| * |
内外装・外板部品以外の部分に著しい損傷が生じていない場合を除きます。 |
| ※ |
事故日から6か月以内に代替のお車を再取得された場合に限ります。 |
| ※ |
盗難事故については本特約の対象とならず、車両保険金額を限度に保険金をお支払いします。(盗難後にご契約のお車が発見された場合を除きます。) |
| ※ |
この特約は、ご契約のお車がワンオーナーカー(お客様が新車として購入された自動車)であり、かつ、ご契約の保険満期日の属する月が初度登録(検査)後37か月以内の場合に付帯することができます。 |
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□ |
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車両超過修理費特約(車両事故の超過修理費担保特約) |
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車両保険金のお支払対象となる事故において、修理費がご契約金額(保険金額)を超過した場合、超過した修理費について50万円を限度にお支払いします。
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| ※ |
事故日から6か月以内に修理された場合に限ります。 |
| ※ |
この特約は、ご契約の保険始期日の属する月が初度登録(検査)後36か月を超える場合に付帯することができます。 |
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□ |
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買替時諸費用担保特約【プレモ専用】 |
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ご契約のお車が全損となった場合等に、お車を買い替える際に負担する自動車取得税等の諸費用について40万円を限度にお支払いします。
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| ※ |
この特約により保険金をお支払いする場合、全損時諸費用保険金はお支払いしません。 |
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□ |
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事故・故障付随費用保険 |
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ご契約のお車が事故または故障により、自力で走行できなくなった場合等に発生する費用について下記の保険金をお支払いします。

| ※ |
故障による損害に対する補償はご契約期間(保険期間)中1回に限ります。(ご契約期間が1年を超える長期契約の場合、保険年度ごとに1回に限ります。) |
| ※ |
保管場所において発生した故障による損害については補償の対象となりません。 |
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◎ |
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臨時宿泊費用保険金 |
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| 自宅から遠方での事故・故障により、ホテル・旅館等に宿泊せざるを得なかった場合に1泊分の客室料(飲食費用を含みません。)について被保険者1名あたり1万円を限度にお支払いします。 |
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臨時帰宅費用保険金 |
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事故・故障の発生地から帰宅するため、または当面の目的地へ移動するために必要な電車賃等の交通費について被保険者1名あたり2万円を限度にお支払いします。
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| ※ |
ハイヤー・グリーン車等の利用により通常の交通費を超過した金額を除きます。 |
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搬送・引取費用保険金 |
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| 事故・故障の発生地から最寄りの修理工場までの搬送や、お車の修理が完了した後、お車を自宅等まで搬送または引き取るために必要となる費用について10万円を限度にお支払いします。 |
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キャンセル費用保険金 |
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| 所定の要件を満たす場合、予約していた特定のサービス(旅行・コンサート等)が受けられなくなったことにより必要なキャンセル費用について50万円を限度にお支払いします。 |
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事故・故障付随費用保険金増額特約【プレモ専用】 |
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事故・故障付随費用保険でお支払いする「臨時宿泊費用保険金」および「臨時帰宅費用保険金」における被保険者1名あたりのお支払い限度額を下記のとおり増額するとともにハイヤー・グリーン車等を利用した場合の費用を含めて「臨時帰宅費用保険金」をお支払いします。
●臨時宿泊費用保険金…3万円 ●臨時帰宅費用保険金…5万円 |
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□ |
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そ
の
他
の
特
約 |
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無保険車傷害担保特約 |
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保険を付けていない車や保険を付けていてもその事故について保険金が支払われない車との事故等で、ご契約のお車に搭乗中の方が死亡または後遺障害を被り、相手から十分な補償を受けられない場合に保険金をお支払いします。
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| ※ |
記名被保険者、その配偶者、記名被保険者またはその配偶者の同居の親族・別居の未婚のお子様については、ご契約のお車に搭乗中以外の事故も対象となります。 |
| ※ |
この特約は、人身傷害保険による保険金が支払われない場合、または人身傷害保険および自賠責保険等により支払われる保険金の合計額がこの特約により支払われるべき金額を下回る場合にのみ適用されます。 |
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◎ |
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代車費用特約(事故・故障に関する代車費用担保特約(実損支払)) |
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車両保険金のお支払対象となる事故やお車の故障によりご契約のお車が使用できなくなった場合に、お車の修理期間中または買い替えまでの間(30日限度)に代替交通手段としてお借入れになったレンタカー等の代車費用について、1日につきご契約の日額を限度に実際のご負担額をお支払いします。
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| ※ |
故障による損害に対する補償はご契約期間(保険期間)中1回に限ります。(ご契約期間が1年を超える長期契約の場合、保険年度ごとに1回に限ります。) |
| ※ |
保管場所において発生した故障による損害については補償の対象となりません。 |
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□ |
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財物損害担保特約 |
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| 偶然な事故により、ご契約のお車に積載中の個人所有の動産に損害が発生した場合またはご契約のお車の衝突・接触により、自宅・車庫等に損害が発生した場合に下記の保険金をお支払いします。 |
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□ |
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積載動産損害保険金 |
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ご契約のお車の室内・トランク内等に積載している個人所有の動産(ゴルフバッグ・キャンプ用品等)が損傷した場合や盗難*にあった場合に30万円を限度に保険金をお支払いします。
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| * |
キャリアに固定またはルーフボックス内に積載された動産については、ご契約のお車と同時に盗難された場合に限り補償します。 |
| ※ |
通貨、クレジットカード、プリペイドカード、宝石、携帯電話、ノートパソコン、コンタクトレンズ、眼鏡等に生じた損害については補償の対象となりません。 |
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自宅・車庫等修理費用保険金 |
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| ご契約のお車の衝突・接触により自宅・車庫等に損害が生じた場合に、事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理費用について1回の事故につき20万円を限度にお支払いします。 |
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弁護士費用特約(弁護士費用等担保特約) |
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| 自動車事故によりお客様が死傷された場合やお客様が所有、使用、管理する財物が損傷するなどの損害を被り、相手方への損害賠償請求の交渉を弁護士に依頼した場合などに必要となる費用について、300万円を限度にお支払いします。(法律相談費用については10万円を限度にお支払いします。) |
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□ |
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ファミリーバイク特約 |
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記名被保険者、その配偶者、記名被保険者またはその配偶者の同居の親族・別居の未婚のお子様がファミリーバイク*を運転中に生じた対人・対物・自損事故に対してご契約金額(保険金額)を限度に保険金をお支払いします。また、人身傷害事故を補償する「ファミリーバイク特約(人身傷害型)」もございます。
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| * |
総排気量が125CC以下の二輪車や50CC以下の三輪車など道路運送車両法に定める「原動機付自転車」をいいます。 |
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日常生活賠償責任担保特約 |
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日常生活での偶然な事故(自動車事故を除きます。)により、記名被保険者、その配偶者、記名被保険者またはその配偶者の同居の親族・別居の未婚のお子様が法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。
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| ※ |
ご契約金額(保険金額)は「無制限」となります。 |
| ※ |
日本国内で発生した事故に限り示談交渉サービスを行います。 |
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