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日本興亜損保 自動車保険
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| お車に搭乗中の事故はもちろん、ご自身やご家族が歩行中など車外での自動車事故や自転車で走行中などの交通事故も補償します。(「一般条件」でご契約の場合) |
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| *自転車で走行中の事故以外に、駅改札内の階段で転んでケガをした場合や建物火災によりケガをした場合なども補償します。 |
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| 被保険自動車搭乗中のみ補償特約 |
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補償の対象となる事故を「ご契約のお車に搭乗中の事故」に限定します。 |
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交通事故によりお客様が死傷された場合の損害*をご契約金額(保険金額)の範囲内で補償します。

| * |
損害額の認定は約款に記載された基準に従い日本興亜が行わせていただきます。 |
| ※ |
労働者災害補償制度によってすでに給付が決定または支払われた場合は、その給付額を差し引いてお支払いします。 |
| ※ |
ケガの治療を受けるに際しては、健康保険等の公的制度をご利用ください。 |
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| ※ご契約金額(保険金額)が限度です。 |
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| *治療日数が1〜4日の場合は一律1万円をお支払いします。 |
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| 死亡・後遺障害一時金担保特約 |
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交通事故により死亡されたときはご契約金額の全額、後遺障害が生じたときは、その程度に応じてご契約金額の4%〜100%を一時金としてお支払いします。 |
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| 搭乗者傷害「医療保険金・日数払」担保特約 |
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ご契約のお車に搭乗中の事故により、入院または通院した場合、入通院治療日数*1日につきご契約の日額をお支払いします。

| * |
平常の生活または平常の業務に従事できる程度に治った日までの日本興亜が認めた治療日数とします。(事故発生日から180日を限度とします。) |
※本特約を付帯した場合、入通院一時金はお支払いしません。 |
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| 相手方との面倒な交渉にわずらわされることなく、日本興亜がお客様に直接保険金をお支払いします。 |
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交通事故に付随して発生する下記の費用*をお支払いします。
「差額ベッド費用」など、多彩な費用の中からご自身が必要な補償を受けることができる合理的な方式となっています。

| * |
人身傷害保険で補償した場合は、合算で本特約の限度額まで補償します。 |
※人身傷害保険により、保険金をお支払いすることができる場合に限ります。
※通院のみの場合は補償の対象となりません。 |
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■ |
お支払いする保険金の限度額【入院諸費用保険金】

1回の交通事故につき、補償の対象となる方1名ごとに下記費用の合計で、「1万円×入院日数*」となります。

*事故発生日から180日以内の入院日数とします。 |
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■ |
お支払いの対象となる費用 |
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| 費用名 |
内容 |
補償の対象となる方1名あたりの限度額 |
補償の対象となる期間 |
入
院
諸
費
用 |
家族駆けつけ費用 |
ご家族*1が入院先に駆けつけるための交通費・宿泊費 |
20万円*2 |
最初に入院した日から30日以内 |
| 差額ベッド費用 |
健康保険の給付対象とならない特別病室(個室等)を利用した場合に負担する一般病室の利用料との差額 |
10,000円/1日 |
最初に入院した日から365日以内 |
| ホームヘルパー費用 |
家事を主体的に行う方(家事従事者)が入院した場合等においてホームヘルパーを利用するための費用 |
15,000円/1日 |
| 保育施設預け入れ等費用 |
育児を主体的に行う方(育児従事者)が入院した場合等においてベビーシッターや保育施設を利用するための費用 |
15,000円/1日 |
| ペット預け入れ等費用 |
ペット(犬または猫に限ります。)の世話を主体的に行う方が入院した場合等においてペットシッターやペットホテル等を利用するための費用 |
5,000円/1日 |
| 人身被害事故目撃情報収集等費用 |
ひき逃げなどの被害事故により入院日数が30日以上となった場合、事故の目撃情報を収集するための広告費用や事故の相手の検挙に直接結びついた情報の提供者に謝礼をするための費用 |
100万円*3 |
| 退院時諸費用 |
7日以上入院の後に退院した場合、快気祝等の費用 |
10万円 |
※参照 |
| 形成手術費用 |
治癒後に残った傷痕(きずあと)の治療のために受けた形成手術費用 |
10万円/1回*4 |
最初に入院した日から365日以内 |
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(*1)補償の対象となる方(被保険者)の配偶者、お子様、父母、兄弟姉妹
(*2)ご家族2名分まで、かつ、宿泊費については1名1泊につき1万円限度
(*3)情報の提供者に対する謝礼については10万円限度
(*4)形成手術の回数は1回の交通事故につき3回まで

※最初に入院した日から365日以内、かつ、退院した日から次のいずれか早い日まで
●退院した日から180日後 ●平常の生活または平常の業務に従事できる程度に治った日から30日後 |
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■ |
お支払いする保険金の限度額【死亡諸費用保険金・後遺障害諸費用保険金】

1回の交通事故につき、補償の対象となる方1名ごとに下記費用の合計で、死亡諸費用・後遺障害諸費用のそれぞれについて300万円となります。 |
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■ |
お支払いの対象となる費用 |
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| 費用名 |
内容 |
補償の対象となる方1名あたりの限度額 |
補償の対象となる期間 |
死
亡
諸
費
用 |
家族駆けつけ費用※ |
ご家族*1が現地に駆けつけるための交通費・宿泊費 |
20万円*2 |
死亡した日から30日以内 |
| 人身被害事故目撃情報収集等費用※ |
ひき逃げなどの被害事故において、事故の目撃情報を収集するための広告費用や事故の相手の検挙に直接結びついた情報の提供者に謝礼をするための費用 |
100万円*3 |
死亡した日から365日以内 |
| 葬儀費用 |
葬儀のための費用 |
200万円 |
後
遺
障
害
諸
費
用 |
福祉車両改造等費用 |
所定の後遺障害を被り、福祉車両が必要となった場合のお車の改造費用や福祉車両の取得費用 |
100万円*4 |
所定の後遺障害の症状固定日から365日以内 |
| 住居改造費用 |
所定の後遺障害を被り、介護が必要となった場合の住居の改造費用 |
300万円*5 |
| 福祉機器等取得費用 |
所定の後遺障害を被り、電動車いす等の福祉機器を取得するための費用 |
100万円 |
| 形成手術費用※ |
治癒後に残った傷痕(きずあと)の治療のために受けた形成手術費用 |
10万円/1回*6 |
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(*1)補償の対象となる方(被保険者)の配偶者、お子様、父母、兄弟姉妹
(*2)ご家族2名分まで、かつ、宿泊費については1名1泊につき1万円限度
(*3)情報の提供者に対する謝礼については10万円限度
(*4)使用自動車1台分に限る。
(*5)1軒の改造費用に限る。
(*6)形成手術の回数は1回の交通事故につき3回まで

※これらの費用は、入院諸費用保険金としてお支払いした場合はお支払いしません。 |
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