もしも、クルマで人をケガさせてしまった場合には対人賠償で対応することになりますが、ケガをさせた相手が自分の家族だった場合にはどうなるのでしょうか。
対人賠償の支払い対象は、あくまでも「被保険者(補償の対象となる人)」以外の「他人」です。対人賠償では自分のほかにも支払いの対象とならない「被保険者」がいます。具体的には「契約者の配偶者や子供、同居の親族」は「被保険者」となるため、対人賠償の対象にはなりません。たとえば、駐車場で遊んでいた自分の子どもをはねてしまったようなケースは、対人賠償の対象となりません。
保険契約者の家族は、「被保険者」であり、「他人」ではないため、被害者が免許を持っていない小さな子供であっても対人賠償では補償の対象外となるのです。
また、自分のクルマを友人に運転してもらっているときに事故を起こし、助手席に座っていた自分と運転していた友人が二人ともケガをしてしまったような場合はどうなるか。
この場合、運転していた友人は「被保険自動車の運転者(=被保険者)」となり支払いの対象外となり、もちろん自分自身も「記名被保険者(保険を申し込んだ契約者(=被保険者))」となりため対人賠償の対象になりません。
このケースで、もし、リアシートに同乗していた別の友人がケガをした場合には、その友人は「被保険者」以外の「他人」として、対人賠償の補償の対象となります。
いざというときに「こんなはずじゃなかった」ということにならないように、対人賠償責任保険における「被保険者」の定義をよく確認しておくことをおすすめいたします。