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自動車保険・自動車関連ドキュメント - 法律

自動車検査独立行政法人法

第十八条

第十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした検査法人の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

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