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自動車保険・自動車関連ドキュメント - 法律

自動車検査独立行政法人法

第十七条

検査法人に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣、国土交通省及び国土交通省令とする。

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