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自動車保険・自動車関連ドキュメント - 法律

自動車検査独立行政法人法

第十六条

国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、検査法人に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、検査法人の事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。

2 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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