自動車保険を選ぶなら

自動車保険・自動車関連ドキュメント - 法律

自動車検査独立行政法人法

第六条

検査法人の資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、検査法人に追加して出資することができる。

3 検査法人は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

ページトップへ

  • 運営会社(ジー・ワンについて)
  • 個人情報保護方針
  • 勧誘方針
  • 自動車保険に関するお問い合わせ
自動車保険の保険イロイロ.com