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自動車保険・自動車関連ドキュメント - 法律

道路交通法 [第一章〜第四章の二]

第五十一条

車両が第四十四条、第四十五条第一項若しくは第二項、第四十七条第二項若しくは第三項、第四十八条若しくは第四十九条の二第二項、第三項若しくは第五項後段の規定に違反して駐車していると認められるとき、又は第四十九条第二項のパーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において駐車している場合において当該車両に当該パーキング・チケット発給設備により発給を受けたパーキング・チケットが掲示されておらず、かつ、第四十九条の二第四項の規定に違反していると認められるとき(次条第一項において「違法駐車と認められる場合」と総称する。)は、警察官等は、当該車両の運転者その他当該車両の管理について責任がある者(以下この条及び第五十一条の三において「運転者等」という。)に対し、当該車両の駐車の方法を変更し、若しくは当該車両を当該駐車が禁止されている場所から移動すべきこと又は当該車両を当該時間制限駐車区間の当該車両が駐車している場所から移動すべきことを命ずることができる。

2 車両の故障その他の理由により当該車両の運転者等が直ちに前項の規定による命令に従うことが困難であると認められるときは、警察官等は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な限度において、当該車両の駐車の方法を変更し、又は当該車両を移動することができる。

3 第一項の場合において、現場に当該車両の運転者等がいないために、当該運転者等に対して同項の規定による命令をすることができないときは、警察官等は、当該車両の使用者又は所有者(以下第五十一条の三までにおいて「使用者等」という。)に対して、直ちに当該車両の駐車の方法を変更し、若しくは当該車両を当該駐車が禁止されている場所から移動すべき旨又は当該車両を当該時間制限駐車区間の当該車両が駐車している場所から移動すべき旨及びこれらの措置をとつたときは速やかに当該警察官等又は当該車両が駐車している場所を管轄する警察署長にその事実を申告すべき旨を告知する内閣府令で定める標章を当該車両の見やすい箇所に取り付けることができる。この場合において、警察官等は、当該警察署長にそのとつた措置について報告しなければならない。

4 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める者は、前項の規定により車両に取り付けられた標章を取り除かなければならない。

 一 前項の警察官等又は警察署長が当該車両の使用者等から同項の規定による告知に係る措置をとつた旨の申告を受けた場合においてその事実を確認したとき。 当該警察官等又は警察署長

 二 警察官等が当該車両につき第六項の規定による措置をとり、又は同項の規定による移動を行つたとき。 当該警察官等

 三 警察署長が当該車両につき第八項の規定による移動を行つたとき。 当該警察署長

5 何人も、第三項の規定により車両に取り付けられた標章を破損し、又は汚損してはならず、また、前項の規定による場合を除き、これを取り除いてはならない。

6 第三項に規定する場合における当該車両については、警察官等は、道路における交通の危険を防止し、又は交通の円滑を図るため必要な限度において、当該車両の駐車の方法の変更その他必要な措置をとり、又は当該車両が駐車している場所からの距離が五十メートルを超えない道路上の場所に当該車両を移動することができる。

7 前項の規定により車両の移動をしようとする場合において、当該車両が駐車している場所からの距離が五十メートルを超えない範囲の地域内の道路上に当該車両を移動する場所がないときは、警察官等は、当該車両が駐車している場所を管轄する警察署長にその旨を報告しなければならない。

8 前項の報告を受けた警察署長は、駐車場、空地、第六項に規定する場所以外の道路上の場所その他の場所に当該車両を移動することができる。

9 警察署長は、前項の規定により車両を移動したときは、当該車両を保管しなければならない。この場合において、警察署長は、車両の保管の場所の形状、管理の態様等に応じ、当該車両に係る盗難等の事故の発生を防止するため、警察署長が当該車両を保管している旨の表示、車輪止め装置の取付けその他の必要な措置を講じなければならない。

10 警察署長は、前項の規定により車両を保管したときは、当該車両の使用者に対し、保管を始めた日時及び保管の場所並びに当該車両を速やかに引き取るべき旨を告知しなければならない。

11 警察署長は、前項の場合において、当該車両の使用者の氏名及び住所を知ることができないとき、その他当該使用者に当該車両を返還することが困難であると認められるときは、当該車両の所有者に対し、同項に規定する旨を告知しなければならない。

12 警察署長は、前項の場合において、当該車両の所有者の氏名及び住所を知ることができないときは、政令で定めるところにより、当該車両の保管の場所その他の政令で定める事項を公示しなければならない。

13 前三項に定めるもののほか、第九項の規定により保管した車両の返還に関し必要な事項は、政令で定める。

14 警察署長は、第九項の規定により保管した車両につき、第十一項の規定による告知の日又は第十二項の規定による公示の日から起算して一月を経過してもなお当該車両を返還することができない場合において、政令で定めるところにより評価した当該車両の価額に比し、その保管に不相当な費用を要するときは、政令で定めるところにより、当該車両を売却し、その売却した代金を保管することができる。

15 警察署長は、前項の規定による車両の売却につき買受人がない場合において、同項に規定する価額が著しく低いときは、当該車両を廃棄することができる。

16 第十四項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。

17 第二項、第六項又は第八項から第十三項までの規定による車両の移動、車両の保管、公示その他の措置に要した費用は、当該車両の運転者等又は使用者等の負担とする。

18 警察署長は、前項の規定により運転者等又は使用者等の負担とされる負担金につき納付すべき金額、納付の期限及び場所を定め、これらの者に対し、文書でその納付を命じなければならない。この場合において、納付すべき金額は、同項に規定する費用につき実費を勘案して都道府県規則でその額を定めたときは、その定めた額とする。

19 警察署長は、前項の規定により納付を命ぜられた者が納付の期限を経過しても負担金を納付しないときは、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。この場合において、警察署長は、負担金につき年十四・五パーセントの割合により計算した額の範囲内の延滞金及び督促に要した手数料を徴収することができる。

20 前項の規定による督促を受けた者がその指定期限までに負担金並びに同項後段の延滞金及び手数料(以下この条において「負担金等」という。)を納付しないときは、警察署長は、地方税の滞納処分の例により、負担金等を徴収することができる。この場合における負担金等の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

21 納付され、又は徴収された負担金等は、当該警察署の属する都道府県の収入とする。

22 第十一項の規定による告知の日又は第十二項の規定による公示の日から起算して六月を経過してもなお第九項の規定により保管した車両(第十四項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該車両の所有権は、当該警察署の属する都道府県に帰属する。

23 警察署長は、第十四項の規定による車両(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)による登録を受けた自動車に限る。以下この項において同じ。)の売却、第十五項の規定による車両の廃棄又は前項の規定による車両の所有権の都道府県への帰属があつたときは、政令で定めるところにより、当該車両について、これらの処分等に係る同法による登録を国土交通大臣又は同法第百五条第一項若しくは第二項の規定により委任を受けた者に嘱託しなければならない。

24 第九項、第十項及び第十二項から第二十二項までの規定は、第九項の規定により保管した車両に積載物があつた場合における当該積載物について準用する。この場合において、第十項中「使用者」とあるのは「所有者、占有者その他当該積載物について権原を有する者(以下この条において「所有者等」という。)」と、第十二項中「前項」とあるのは「第二十四項において読み替えて準用する第十項」と、「知ることができない」とあるのは「知ることができず、かつ、当該積載物の所有者以外の者に当該積載物を返還することが困難であると認められる」と、第十三項中「前三項」とあるのは「第二十四項において読み替えて準用する第十項及び前項」と、第十四項中「第十一項の規定による告知の日又は」とあるのは「腐敗し、若しくは変質するおそれがあるとき、又は第二十四項において読み替えて準用する第十項の規定による当該積載物の所有者に対する告知の日若しくは」と、「費用」とあるのは「費用若しくは手数」と、第十七項中「第二項、第六項又は第八項から第十三項までの規定による車両の移動、」とあるのは「第二十四項において準用する第九項、第十項、第十二項又は第十三項の規定による」と、「運転者等又は使用者等」とあるのは「所有者等」と、第十八項中「運転者等又は使用者等」とあるのは「所有者等」と、第二十二項中「第十一項の規定による」とあるのは「第二十四項において読み替えて準用する第十項の規定による当該積載物の所有者に対する」と読み替えるものとする。

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