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自動車保険・自動車関連ドキュメント - 法律

道路交通法 [第一章〜第四章の二]

第三十八条の二

車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。

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