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法施行の際現に法の自家用自動車に相当する自動車を共同で使用している者は、法施行の日から三箇月間は、法第百条の規定による許可を受けないでも、当該自動車を共同で使用することができる。その者が、その期間内に法第百条の許可の申請をした場合において、許可があつた旨又は許可をしない旨の通知を受ける日までも同様とする。