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第十一条の規定により法第四十七条の自動車道事業の免許を受けたものとみなされた者は、法第六十二条及び法第六十三条の規定にかかわらず、法施行の日から三箇月間は、供用約款及び供用制限の認可を受けないでもよい。その者が、その期間内に法第六十二条又は法第六十三条の認可を申請した場合において、認可があつた旨又は認可をしない旨の通知を受ける日までも同様とする。