自動車保険を選ぶなら
前条の規定は、法第三条第二項第五号、同項第六号及び同条第三項第二号の自動車運送事業につき法第四条の免許を受けた者(第十一条の規定によりこれらの自動車運送事業につき法第四条の免許を受けたものとみなされた者を含む。)について準用する。この場合において、前条中「三箇月」とあるのは、「一年」と読み替えるものとする。