自動車保険・自動車関連ドキュメント - 法律
道路運送法施行法
第十四条
法第三条第二項第一号から第四号まで若しくは同条第三項第一号の自動車運送事業につき法第四条の免許を受けた者(第十一条の規定によりこれらの自動車運送事業につき法第四条の免許を受けたものとみなされた者を含む。)又は自動車道事業につき法第四十七条の免許を受けた者(第十一条の規定により法第四十七条の免許を受けたものとみなされた者を含む。)は、法第八条第三項、法第九条(法第七十二条において準用する場合を含む。)及び法第六十一条第三項の規定にかかわらず、これらの規定の適用の日から三箇月間は、法第八条第一項又は法第六十一条第一項の規定により認可を受けた運賃若しくは料金によつて運賃若しくは料金を収受し、又は収受した運賃若しくは料金の割戻をしてもよい。その者が、その期間内に法第八条第二項及び第三項の規定の適用を受ける同条第一項又は法第六十一条第二項及び第三項の規定の適用を受ける同条第一項の認可の申請をした場合において、認可があつた旨又は認可をしない旨の通知を受ける日までも同様とする。