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自動車保険・自動車関連ドキュメント - 法律

道路運送法施行法

第十条

旧法の規定に基く特定自動車運送事業の免許は、免許を受けたものが昭和二十六年六月三十日までに旧法第十四条の認可を受けなかつた場合には、旧法第三十二条第二項の規定にかかわらず、その日において、効力を失う。

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