自動車保険・自動車関連ドキュメント - 法律
日本道路公団等民営化関係法施行法
第五十四条
幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第三号中「第十六条の二第一項に規定する日本道路公団の管理する高速自動車国道にあつては、日本道路公団」を「第二十三条第一項第一号に規定する会社管理高速道路(以下この号において「会社管理高速道路」という。)にあつては、同法第二条第四項に規定する会社(以下この号において「会社」という。)」に、「道路整備特別措置法第十七条第一項に規定する公団等の管理する一般国道等にあつてはそれぞれ日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団、本州四国連絡橋公団又は」を「会社管理高速道路にあつては会社、道路整備特別措置法第三十一条第一項に規定する公社管理道路にあつては」に改める。