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日本道路公団等民営化関係法施行法

第三十四条

会社の成立の際現に第十四条第一項各号に掲げる公団が建設又は管理を行っている道路会社法第五条第一項第三号に掲げる施設に該当する施設(承継計画において会社に引き継ぐものとされた施設で政令で定めるものに限る。)は、それぞれ、当該各号に定める会社が、その成立の時において、当該施設が連結している次の各号に掲げる道路の区分に応じて、当該道路との連結について当該各号に定める許可を受けたものとみなす。

 一 整備法第二条の規定による改正前の道路法(次項において「旧道路法」という。)第四十八条の四第一項に規定する自動車専用道路 整備法第二条の規定による改正後の道路法(次項において「新道路法」という。)第四十八条の五第一項の連結許可

 二 高速自動車国道 整備法第三条の規定による改正後の高速自動車国道法第十一条の二第一項の連結許可

2 この法律の施行前に旧道路法第四十八条の四第一項の規定によりした許可は、新道路法第四十八条の五第一項の規定によりした許可とみなす。

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