自動車保険・自動車関連ドキュメント - 法律
日本道路公団等民営化関係法施行法
第二十四条
国土交通大臣は、会社及び機構の成立の時までに、第十三条第四項第一号及び第三号に掲げる高速道路について、国土交通省令で定めるところにより、全国路線網、地域路線網又は一の路線に属する高速道路(当該高速道路について事業範囲会社が二以上ある場合にあっては、当該高速道路のうち、道路会社法第五条第二項の規定により事業範囲会社が事業を営む各部分)ごとに、機構法第十三条第一項各号に掲げる事項(同項第六号の貸付期間及び同項第七号の徴収期間を除く。)をその内容に含む協定(以下「暫定協定」という。)を定めるものとする。この場合において、同項第七号の料金の額は、第十三条第四項第一号に掲げる高速道路及び暫定期間内完成高速道路(同項第三号に掲げる高速道路のうち、第七項の規定により暫定協定がその効力を失う日前に新設又は改築の工事が完了するものをいう。以下同じ。)について定めるものとする。
2 前項に規定する全国路線網に属する高速道路とは、高速自動車国道(高速自動車国道と交通上密接な関連を有する高速自動車国道以外の高速道路であって、機構が機構法第十二条第一項の業務を高速自動車国道と一体として行う必要があるものとして国土交通大臣が指定するものを含む。)をいう。
3 第一項に規定する地域路線網に属する高速道路とは、交通上密接な関連を有する二以上の高速道路(前項に規定するものを除く。)であって、機構が機構法第十二条第一項の業務を一体として行う必要があるものとして国土交通大臣が指定するものをいう。
4 暫定協定に定める機構法第十三条第一項第七号の料金の額は、第十三条第四項第一号に掲げる高速道路又は暫定期間内完成高速道路のうち旧特別措置法第三条第一項若しくは第四項の許可に係るものにあっては、それぞれ、次条第三項又は第二十七条第三項の規定により新特別措置法第三条第二項第四号の料金の額とみなされた額と同一としなければならない。
5 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、暫定協定を変更することができる。
6 国土交通大臣は、暫定協定を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを関係会社及び機構の設立委員(会社及び機構の成立後にあっては、関係会社及び機構)に通知しなければならない。
7 暫定協定は、当該暫定協定の対象となる高速道路について第三十一条第二項の規定による新特別措置法第三条第一項若しくは第六項の許可又は第三十一条第三項の規定による届出があった日(当該高速道路について二以上の会社が新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う場合にあってはそのすべての会社について当該許可又は届出があった日、第十三条第四項第三号に掲げる高速道路(暫定期間内完成高速道路を除く。)のうち第三十条第一項に規定する期間(同条第十項の規定により当該期間が延長された場合にあっては、当該延長後の期間)を経過するまでの間に第三十条第一項の規定による国土交通大臣の指定がなかった高速道路に係る部分にあっては当該期間を経過する日)にその効力を失う。