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自動車保険・自動車関連ドキュメント - 法律

日本道路公団等民営化関係法施行法

第十三条

国土交通大臣は、会社及び機構の成立の際現に公団が行っている業務並びに公団の権利及び義務の会社及び機構への適正かつ円滑な引継ぎを図るため、公団の業務の引継ぎ並びに権利及び義務の承継に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2 基本方針は、次に掲げる事項に関する基本的な事項について定めるものとする。

 一 会社及び機構に引き継がせる業務の種類及び範囲

 二 会社及び機構に承継させる資産、債務その他の権利及び義務

 三 その他会社及び機構への業務の適正かつ円滑な引継ぎに関する事項

3 基本方針は、会社及び機構の成立の際現に公団が行っている業務並びに公団の権利及び義務(第十五条第二項の規定により国及び出資地方公共団体が承継するものを除く。)のうち、機構法第十二条の業務に該当する業務並びに当該業務に係る資産、当該資産に対応する債務その他の政令で定める債務その他の権利及び義務を機構に、当該業務以外の業務並びに当該権利及び義務以外の権利及び義務を会社に引き継がせるよう定めなければならない。

4 基本方針は、前項に規定するもののほか、道路会社法第五条第二項の規定により当該高速道路をその事業の範囲とする会社(以下「事業範囲会社」という。)の成立の際現に次に掲げる高速道路について公団が行っている業務については、それぞれ当該事業範囲会社に引き継がせるよう定めなければならない。

 一 会社の成立の際現に整備法第一条の規定による改正前の道路整備特別措置法(以下「旧特別措置法」という。)第四条、第七条の五又は第七条の九の規定により公団が維持、修繕及び災害復旧を行っている高速道路

 二 会社の成立の際現に旧特別措置法第五条第一項又は第四項の許可を受けて日本道路公団が維持、修繕及び災害復旧を行っている高速道路(以下「管理有料高速道路」という。)

 三 会社の成立の際現に旧特別措置法第二条の二、第七条の二若しくは第七条の七の規定に基づき、又は旧特別措置法第三条第一項若しくは第四項の許可を受けて公団が新設し、又は改築している高速道路

 四 会社の成立前に高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第五条第一項若しくは第三項の整備計画、第三十七条第二号の規定による廃止前の首都高速道路公団法(昭和三十四年法律第百三十三号。以下「旧首都公団法」という。)第三十条第一項の基本計画、第三十七条第三号の規定による廃止前の阪神高速道路公団法(昭和三十七年法律第四十三号。以下「旧阪神公団法」という。)第三十条第一項の基本計画又は旧本州四国公団法第三十条第一項の基本計画に定められている高速道路であって、公団が新設又は改築に関する調査を行っているもの(第一号又は前号に該当するもの及び高速自動車国道法第六条の規定により国土交通大臣が新設、改築、維持、修繕その他の管理を行っているものを除く。)

5 国土交通大臣は、基本方針の策定前に、道路会社法第五条第二項第一号及び第三号の規定による指定をしなければならない。

6 旧首都公団法第三十条第一項の基本計画又は旧阪神公団法第三十条第一項の基本計画に定められている高速道路は、それぞれ、基本方針の策定の時において、道路会社法第五条第二項第二号又は第五号の規定による国土交通大臣の指定があった高速道路とみなす。

7 国土交通大臣は、基本方針を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

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