自動車保険・自動車関連ドキュメント - 法律
独立行政法人交通安全環境研究所法
第十一条
研究所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 運輸技術のうち陸上運送及び航空運送に関する安全の確保、環境の保全及び燃料資源の有効な利用の確保に係るものに関する試験、調査、研究及び開発を行うこと。
二 前号に掲げる業務に係る成果を普及すること。
三 第一号に掲げる技術に関する情報を収集し、整理し、及び提供すること。
四 道路運送車両法第七十五条の四第一項の規定に基づき、自動車及び自動車の装置が同法第四十六条に規定する保安基準に適合するかどうかの審査を行うこと。
五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。