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自動車保険・自動車関連ドキュメント - 法律

独立行政法人交通安全環境研究所法

第十条

通則法第二十二条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

 一 自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第五十八条第一項に規定する自動車をいう。以下同じ。)若しくは自動車の部品の製造若しくは販売の事業を営む者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

 二 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

2 研究所の役員の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条又は独立行政法人交通安全環境研究所法第十条第一項」とする。

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