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自動車保険・自動車関連ドキュメント - 法律

独立行政法人自動車事故対策機構法

第十六条

機構は、第十三条第五号及び第六号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。

2 国土交通大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。

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