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自動車保険・自動車関連ドキュメント - 法律

独立行政法人自動車事故対策機構法

第十二条

機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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