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自動車保険・自動車関連ドキュメント - 法律

独立行政法人自動車事故対策機構法

第十条

理事長の任期は、任命の日から、その日を含む機構に係る通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下「中期目標の期間」という。)の末日までとする。

2 通則法第二十九条第一項後段の規定により中期目標が変更された場合において中期目標の期間が変更されたときは、理事長の任期は、変更後の中期目標の期間の末日までとする。

3 理事の任期は、当該理事について理事長が定める期間(その末日が理事長の任期の末日以前であるものに限る。)とする。

4 第二項の規定により理事長の任期が変更された場合において、理事の任期の末日が理事長の任期の末日後となるときは、当該理事の任期は、変更後の理事長の任期の末日までとする。

5 監事の任期は、二年とする。

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