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自動車保険・自動車関連ドキュメント - 法律

独立行政法人自動車事故対策機構法

第七条

政府以外の出資者は、その持分を譲渡することができる。

2 政府以外の出資者の持分の移転は、譲受け者について第十九条第二項各号に掲げる事項を出資者原簿に記載した後でなければ、機構その他の第三者に対抗することができない。

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