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自動車保険・自動車関連ドキュメント - 法律

独立行政法人自動車事故対策機構法

第六条

機構は、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。

2 機構は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。

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